埼玉県風俗営業許可は埼玉県の行政書士事務所へお任せ下さい。
埼玉県風俗営業許可申請代行センターでは、店舗の事前調査から営業所の測量、図面作成、埼玉県公安委員会の調査立会いまで行政書士が責任を持って代行致します。風俗営業許可は店舗の場所が重要となります。事前調査・事前相談を十分に行った上で申請書類作成業務に移行します。
風俗営業許可申請
接客飲食店(クラブ・キャバレー・パブ・メイド喫茶など)を営業するには公安委員会の風俗営業許可が必要です。様々な要件が設けられています。
深夜酒類提供飲食店営業届
深夜12時以降に酒類を主として提供する店(居酒屋・ガールズバーなど)は事前に届出が必要です。風俗営業同様、図面等の作成が必要です。
性風俗店許可申請
性風俗の風俗営業許可は店舗型・無店舗型・映像送信型などがあります。テレクラ、アダルトショップなども風俗営業に含まれます。
パチンコ店・ゲームセンター許可申請
パチンコ店・スロットマシン店・まあじゃん店・ゲームセンターなどは風俗営業に該当し、許可を受ける必要があります。
安心の低価格設定:埼玉県行政書士報酬をベースに設定し、事前にお見積もりをお出しします。報酬は営業面積、パチンコ台の設置台数等により異なります。
お見積もりは勿論、無料で発行致します。まずはお電話下さい(04−2933−5445)
埼玉県所沢市、入間市、狭山市、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山市、日高市、飯能市、富士見市、熊谷市、深谷市、行田市、本庄市、秩父市、川島町、三芳町、ふじみ野市、さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、越谷市、草加市、久喜市、蓮田市等埼玉県内全域、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県等関東近郊対応致します。基本的に全国対応可能です。お気軽に。