埼玉県の風俗営業許可は埼玉県所沢市の行政書士(埼玉県行政書士会所沢支部所属)にお任せ下さい。−埼玉県風俗営業許可申請代行センター−
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深夜酒類提供飲食店(居酒屋・バー・ガールズバー等)の届出は埼玉県風俗営業代行センターへお任せ下さい。

埼玉県風俗営業許可

深夜(午前0時から日の出)において、客に酒類を提供して営む飲食店(主食として食事を提供して営む飲食店を除く)は営業開始10日前までに公安委員会へ届け出なければなりません。風俗営業許可と同様、営業禁止地域があります。また、営業所の面積、設備、照度などの要件もあります。これから営業をお考えの方、既に無届けで営業してしまっている方、当事務所までご相談下さい。

古物商許可、運転代行業、探偵業等、各種申請承ります。

風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店届け以外にも各種申請を代行致します。詳しくは事務所HPをご覧下さい。お気軽にお問い合わせ下さい。

お見積もりは勿論、無料で発行致します。まずはお電話下さい(04−2933−5445)

埼玉県所沢市、入間市、狭山市、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山市、日高市、飯能市、富士見市、熊谷市、深谷市、行田市、本庄市、秩父市、川島町、三芳町、ふじみ野市、さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、越谷市、草加市、久喜市、蓮田市等埼玉県内全域、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県等関東近郊対応致します。基本的に全国対応可能です。お気軽に。

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